一般社団法人 日本花き生産協会

【重要:農林水産省からのお知らせ】新型コロナウイルス感染者発生時の対応・業務継続に関するガイドライン

農林水産省では、新型コロナウィルス感染者が連日増加していることから「新型コロナウィルス感染者発生時の対応・事業継続に関するガイドライン」を策定しました。

各地方農政局・都道府県を通じて、既に各生産者・生産者団体に通知されていることと思いますが,農林水産省ホームページhttps://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html からも確認ができます。

 

農業生産者向けのガイドライン及び問合せ先は次のとおりです。

農業者に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関するガイドライン(PDF:302KB)

お問合せ先:生産局 技術普及課 電話:03-3502-8111(内線4766)

 

 

-以下、全文-

農業における新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン

・ 本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染者の報告が増加していることから、農業者や雇用従業員、集出荷施設等で作業に従事している者(以下「農業関係者」という。)に新型コロナウイルス感染症の患者が発生した時に、保健所(感染症担当。以下同じ。)と連携して、感染拡大防止を前提として、農業関係者の業務継続を図る際の基本的なポイントをまとめたものです。
・ 新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は、飛沫感染と接触感染であると考えられています。2020年2月21日現在、食品(生で喫食する野菜・果実や鮮魚介類を含む。)を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません1。
・ なお、畜産事業者向けとして、別途「畜産事業者に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関するガイドライン」(令和2年3月13日付け元生畜第
1933号生産局長通知)が発出されていますので、御参照ください。
1.新型コロナウイルス感染症の予防対策の徹底
新型コロナウイルス感染症対策については、現在、感染の流行を早期に終息させるために、クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが極めて重要な時期とされており、厚生労働省、都道府県、保健所からの情報に基づいて、徹底した対策をお願いします。農業団体や市町村においては、以下の取組が行われるよう農業関係者に周知をお願いします。
【参考】
・「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
・「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」(厚生労働省HP)
・「家庭内でご注意いただきたいこと ~8つのポイント~ 」(厚生労働省HP)
(1)農業者及び農業団体等の関係者は、次に掲げる感染予防策を自ら実施するとともに、雇用従業員に対しても取組を行うよう要請します
① 体温の測定と記録
② 発熱などの症状がある場合に、4で検討した連絡窓口への連絡と自宅待機の徹底
③ 以下の場合には4の連絡窓口に連絡の上保健所に問い合わせ
・ 体温37.5℃以上の熱が4日以上継続した場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む)
・ 強いだるさや息苦しさがある場合
・ 基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、風邪の症状や37.5℃以上の発熱、強いだるさや息苦しさが2日程度続く場合
④ ハウスや作業場、集出荷施設等の屋内で作業をする場合は、できる限りマスクを着用するとともに、多人数で行う場合等、状況に応じて換気を行ってください。
屋外でも多人数で作業をする場合は、できる限りマスクを着用してください。マスクがない時に咳をする場合は、ティッシュ・ハンカチや袖等で口や鼻を覆ってください。
マスクの確保については、供給が十分でない状況ですが、政府として取り組んでいるところであり、御理解をいただきますようお願いいたします。
⑤ 農作業開始前後やトイレの使用後、農業用施設や集出荷施設等への入退場時には、手洗い、手指の消毒をしてください。
⑥ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、ドアノブ、スイッチ、手すり、テーブル、椅子、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところや、作業用はさみ等の共用する道具の拭き取り清掃をしてください。
⑦ 農業用施設や集出荷施設等への部外者の立ち入りを最小限にしてください。
(2)農業団体等においては、業務上、組織内で日常的に農業関係者と接する者に対しても周知・徹底するとともに、農業関係者が参加する会議・行事等の開催については、その規模の大小に関わらず開催の必要性について検討し、開催する場合には風通しの悪い空間をなるべく作らないなど、実施方法を工夫してください。
【参考】これまで集団感染が確認された場に共通すること
① 換気の悪い密閉空間であった
② 多くの人が密集していた
③ 近距離(互いに手を伸ばしたら届く距離)での会話や発声が行われた
という3つの条件が同時に重なった場
(「新型コロナウイルス感染症対策の見解」(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)(3月9日))

2.新型コロナウイルス感染症患者発生時の患者、濃厚接触者への対応
(1)患者発生の把握
農業者及び農業団体等は、自らを含む農業関係者(以下同じ。)の患者が確認された場合には、その旨を保健所に報告し、対応について指導を受けてください。また、感染者以外の農業関係者に感染者が確認されたことを4で検討した支援体制のグループ内に周知するとともに、1に掲げる感染予防策をあらためて周知徹底してください。
(2)濃厚接触者の確定
① 新型コロナウイルス感染症の現行の感染拡大防止策においては、医師の届出等で、患者を把握した場合、感染症法に基づき、保健所で積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者に対する健康観察、外出自粛の要請等を行うこととされています2。
このため、農業者及び農業団体等は、保健所の調査に協力し、速やかに濃厚接触者を自宅に待機させるなど感染拡大防止のための措置をとることとなります。
② また、「地方自治体が、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査等により、個々の患者発生をもとにクラスター(集団)が発生していることを把握するとともに、患者クラスター(集団)が発生しているおそれがある場合には、確認された患者クラスター(集団)に関係する施設の休業やイベントの自粛等の必要な対応を要請する」とされていることにも留意が必要です。
(3)濃厚接触者への対応
① 農業者及び農業団体等は、保健所が濃厚接触者と確定した農業関係者に対し、14日間の自宅待機及び健康観察を実施してください。
② 農業者及び農業団体等は、濃厚接触者と確定された農業関係者に対し、保健所の連絡先を伝達してください。
③ 濃厚接触者と確定された農業関係者は、発熱又は呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈した場合には、保健所に連絡し、行政検査を受検します。また、農業者及び農業団体等は、その結果の報告を速やかに受けることとします。
【参考】
「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。(「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査要領(暫定版)(国立感染症研究所感染症疫学センター令和2年3月12日版)」)
・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
・ 適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していた者
・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・ その他: 手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と接触があった者(患者の症状などから患者の感染性を総合的に判断する)
3.生産施設等の消毒の実施
(1)農業者及び農業団体等は、保健所が必要と判断した場合には、感染者が作業に従事した区域(生産施設、事務室等)や生産機材の消毒を実施します。
(2)消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいですが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染者が作業に従事した区域のうち、手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり等)を中心に、アルコール(消毒用エタノール(70%))又は次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)で拭き取り等を実施してください3・4。
(3)一般的な衛生管理が実施されていれば、感染者が発生した施設等は出荷停止や農産物廃棄などの対応をとる必要はありません。
4.業務の継続
(1)農業者における業務の継続
農業者、市町村及び農業団体等の関係者は、農業者や雇用従業員(以下「農業者等」という。)が新型コロナウイルスに感染した場合の営農活動や出荷体制等を維持・継続するため、以下の対応をあらかじめ検討・構築してください。市町村は、関係機関と連携の上、円滑な営農継続に向けて必要な助言・協力を行ってください。
① 農業者等が新型コロナウイルスに感染した場合を想定し、生産部会等の農業者の集団や集出荷事業者等を共有する集団、農業法人等の関連グループに属する農業者の場合はそのグループ内等を基本に、営農継続のための支援体制を構築してください。
② 支援体制の構成員は、営農継続のために以下について検討し、必要な準備を行ってください。
【業務継続のための検討事項】
① 農業者集団内及び農業団体等による支援体制の整備
・責任者、担当者の選定
・農業者、農業団体等関係者との連絡窓口設置等の連絡体制の構築
② 感染者等の把握と情報共有
・発生した際の連絡体制の構築(農業者、農業団体、保健所、行政等)
・発生時における農業者からの速やかな連絡の要請
・保健所との連絡(濃厚接触者の把握、感染者・濃厚接触者の自宅待機期間の把握等)
③ 生産施設・事務室等の速やかな消毒
・消毒用資材の確保又は手配先の把握、消毒の手順の作成
・消毒実施要員の確保
・消毒実施者の感染防止手段の提示
④ 事業継続のための支援
○代替要員の確保
・代替要員リスト(近隣・グループ内農業者、農協職員、地方自治体職員等)の作成
・代替要員による必要な作業の明確化、優先順位付け、作業方法の作成
・代替要員の感染防止手段の提示
・代替要員と感染者との接触防止措置(感染者の農場内立入禁止、代替要員と面会せずに連絡する手段の確保等)
○代替要員が確保できない場合の措置
・ほ場等の最低限の維持管理方法の検討
⑤ 農業団体等による管内への注意喚起の発出
・新型コロナウイルス感染症の予防策の徹底、患者発生時の患者・濃厚接触者への対応及び発生時の速やかな連絡窓口への連絡
③ 上記検討事項④の事業継続のための支援のうち、「代替要員と感染者との接触防止措置」の検討に当たっては、家庭内での感染防止を含めて検討することとし、具体的には以下の点に留意してください。
ア 可能な限り感染者との部屋を分離することとし、分離できない場合には、仕切りを設けるなどしてください。
イ 家庭内で感染者の世話をする者は、できるだけ限られた方に限定してください。
ウ マスクを極力着用し、使用したマスクは他の部屋に持ち出さず、また、マスクの表面には触れないようにしてください。マスクを外した後は必ず石けんで手洗いしてください。
エ こまめな石けんでの手洗い又はアルコール消毒を実施してください。
オ 定期的に換気をしてください。
カ 手で触れるドアの取っ手などの共用部分は、薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後水拭きしてください。また、トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤でこまめに消毒してください。
キ 汚れたリネン、衣服を取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾かすようにしてください。
ク 鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨ててください。
(2)農業団体等における業務の継続
農業団体等の関係者は、集出荷施設等において農業者や作業従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合を想定し、施設の速やかな消毒、作業代替要員の確保、作業工程や動線の変更等、集出荷作業等の継続に向けた体制を検討・構築してください。
【業務継続のための検討事項】
① 農業団体等における体制の整備
・責任者、担当者の選定
・団体内部での連絡体制の構築
② 感染者等の把握と情報共有
・発生した際の関係機関等(上部団体、保健所、行政等を含む)との連絡体制の構築
・発生時における関係機関等からの速やかな連絡の要請
・保健所との連絡(濃厚接触者の把握、感染者・濃厚接触者の出勤停止期間の把握等)
③ 事業所や出入りした生産施設の速やかな消毒
・消毒用資材の確保又は手配先の把握、消毒の手順の作成
・消毒実施要員の確保
・消毒実施者の感染防止手段の提示
・出入りした生産施設と場所、人との接触状況等の聞き取り
④ 再開に向けた検討、事業継続のための代替要員の確保
・代替要員リストの作成
・代替要員による必要な作業の明確化、優先順位付け、作業方法の作成
・代替要員の感染防止手段の提示
農業は、国民への食料の安定供給等に重要な役割を担っており、新型コロナウイルス感染症の患者が発生したときの対応及び業務継続を図る際の基本的なポイントをお示ししました。農林水産省としても全面的に協力いたしますので、対応していただくようよろしくお願いいたします。
参考
1 新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)(厚生労働省)
2 新型コロナウイルス感染症対策の基本方針(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
3 「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)
4 「MERS 感染予防のための暫定的ガイダンス(2015 年6月25 日版)」(一般社団法人日本環境感染学会)

新型コロナウィルス感染防止徹底宣言